業者の決定と契約書

業者が決定すれば内容の打ち合わせに入りますが、工事着工までに必要な打ち合わせ内容や、契約書について紹介します。

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打ち合わせ内容

工事着工までに必要な打ち合わせ内容はリフォーム規模によって変わりますが、基本的に検討が必要な内容を紹介します。

プランの検討

主なプランの検討項目は以下の通りです。

  • 間取りの検討
    図面が必要な規模の場合、図面に基づいて間取りや壁の変更、決定をします。
  • 設備機器の検討
    水回りリフォームの場合、設備機器の変更やデザインの決定をします。
  • 仕上げ材の検討
    部屋の内装仕上げ材や外部仕上げ材の材質やデザイン、カラーの検討、決定をします。
  • 目的が明確なリフォーム
    介護や耐震リフォーム等、目的が明確なリフォームでは、目的に適した間取り、設備機器、仕上げ材の検討、決定をします。

費用の検討

プランの検討が具体的になれば、再見積もりを行い、リフォーム費用の検討に入ります。

再見積もりの金額次第で、プランの再検討が必要になる場合もあります。

1番大切な部分です、業者とのすり合わせも含め、しっかりと検討しましょう!

工事以外の費用も忘れず確認しましょう!

工事期間や時期の検討

工事期間や時期は依頼者の希望を最優先に検討します。

リフォームしたい!と思うきっかけに、冠婚葬祭の行事や家族の節目等があり、行事や節目前にリフォームを終えるのが当然の検討課題です。

業者の施工能力(工事に携わる人数)から逆算して、工事期間を決定しますが、時期や季節によっては、予定通り進まない場合がありますので、余裕を持った工事期間の検討、決定をして下さい。

契約書

打ち合わせ内容が決定すれば、工事着工までに契約書をかわします。

契約書の必要な訳

契約書は法的に通用する書類になりますので、内容の取り決めに従ってリフォーム工事を進めなければなりません。

工事依頼者、工事施工業者、双方とも契約内容を順守しなければ、トラブルや紛争になった場合、不利な立場に置かれます。

気心知れた信頼の置ける地元業者でない限り、小規模工事でも契約書をかわす様にして下さい。

契約書の内容

リフォーム工事の場合、契約書の正式名称は、「リフォーム工事請負契約書」となります。新築工事と同じく、「建築工事請負契約書」の場合もあります。

注文者と請負者の氏名、捺印(実印)と収入印紙の割印をして、双方1部ずつ保管します。

工事請負条項、契約約款以外に工事完了証明書や図面、仕上げ表等、工事に関わる書類があれば契約書の1部として保管します。

契約書の詳しい内容についてはリフォーム費用のコーナーで紹介します。

まとめ

納得できるリフォームを左右する工事着工前の大切な項目です。
満足できる内容になる様、慎重に取り組んで下さい!
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